(金・晴れ)成年後見人

 埼玉県の被告男性(74)が、成年後見人に選任され、養子の貯預金を約930万引き出し横領し競馬などに使い込んだ、刑法は「直系血族や同居する親族間の窃盗は刑を免除する」と定められているが、最高裁で「成年後見人の事務は公的であり、財産を誠実に管理する義務を負う」として、横領有罪をとした。

・さくら日記
 表駐車場の「菜の花」「スイートピー」順調に育っている。

・ka-san
家で介護・看護・リハを受けた。